労災保険

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政府が管掌し、業務上、通勤途上の負傷や疾病に対して、被災者の治療と生活が補償されます。労災事故が発生した場合、事業主が負う労働者に対する労基法上の補償義務が免除されます。労働者を一人でも使っている場合は労災保険に加入しなければなりません。〈労働者災害補償保険法第3条〉

建設業の労災は元請責任

元請事業主は、直接雇用している労働者(職人)はもちろんのこと、下請業者の労働者を含めて、その業務災害に対する「補償」が義務づけられています。(労働基準法)

特別加入すれば、事業主でも補償を受けられます

みずから現場で働く事業主や同居の親族、法人の役員が、労働者と共に同じ様に働いている場合は、特別に任意加入することができます。それが労働保険の特別加入制度です。ただし、労働保険事務組合を通じてしか加入できません。

建設業の場合の保険料は…?

建設業の場合の保険料は、工事額(売上額)から計算します。工事には元請となる工事と下請けとしておこなう工事がありますが、保険料の計算には元請工事額で計算します。

建設事業の保険料

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保険料率

事業の種類によって違います。詳しくは東海一般へ

  • 建築事業9.5/1000
  • 既設建築物設備工事業12/1000
  • その他の建設事業15/1000
  • 事務所労災(事務員がいたり不特定現場の時)×3/1000
  • 木材又は木製品製造業14/1000
  • ビルメンテナンス5.5/1000

労災保険の補償内容

療養費医療費は全額無料
 仕事中に、仕事が原因で起きたケガや病気は、治るまで無料で治療が受けられます。

休業補償平均賃金(給付基礎日額)の8割給付
 治療のため休業し、収入がないときは休み始めて4日目から労災保険から休業補償が給付されます。事業所労災の場合、最初の3日間は事業主が休業の補償をします。

障害補償年金や一時金の給付
 身体に障害が残った時、その障害の重さによって、年金(1級~7級)、または一時金(8級~14級)が給付されます。

遺族補償葬祭料や就学等援護費などが給付
 遺族には、その人数や年齢により、153日分~245日分の年金(遺族補償年金、遺族補償一時金、就学等援護費)等が給付されます。さらに葬祭料も支給されます。

 

rs06 中小事業主や一人親方は労災保険に「特別加入」していないと労災にあったとき、適用を受けられません。事業主や一人親方が特別加入する場合は労働保険事務組合(特別加入団体)に事務処理を委託することが条件です。保険料は給付基礎日額5,000円~10,000円までは1,000円ごとに、10,000円~24,000円までは2,000円ごとにわかれており最高額は25,000円で自分で選ぶことができます。

下請・外注・出来高払いで働く方へ

自分が労働者だと思っていても就労実態によっては労災保険が適用されないことがあります。労働者と判断されなかった時でも補償が受けられるよう特別加入をおすすめします。事業主も、ダンプ持ち一人親方も加入できます

 

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雇用保険は、労働者が自分の都合や会社の事情で退職しなければならなくなったとき、生活の安定をはかりながら再就職できるように支援する制度です。

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 31日以上引き続き雇用される見込があり、1週間の所定労働時間が、20時間以上
の方も加入しなければなりません。

給付について

 被保険者であった期間の長さと年齢、離職理由等により、90日~360日の範囲で給付日数が決まります。また給付の日額は、1日の賃金の80%~45%になります(上限があります)。失業給付以外にも、再就職手当てや、原則として1歳未満の子どもを育てるために休業した場合への育児休業給付、家族を介護するための介護休業給付、また職業訓練給付制度などもあります。