労働相談
不当解雇からパワハラまで相談
労働者と使用者(経営者)との労使関係には、雇う側と雇われる側の力関係の違いがあり、圧倒的に雇われる側が不利な立場に置かれています。そこで、弱者である労働者を保護する視点から、労働基準法など一連の法律があります。しかし、労使の利害が対立している以上、労使関係を調整する労働組合の役割があります。当組合は働きやすい職場を確立するため、皆さんをサポートし、使用者との対等な話し合いを要請します。
相談内容の一例
- 解雇された
- 賃金がもらえない(※残業代など)
- 退職金を払ってもらえない
- セクハラやパワハラを受けている
- 有給休暇がとれない
- 職場で事故を被ったのに労災保険が使えない
組合では、組合員皆さんの仕事と生活にまつわる工事代金や賃金の不払い、生活でのトラブルなど、いろいろな問題の相談に応じて、組合の顧問弁護士、司法書士、社会保険労務士、又は行政書士も紹介しています。
連絡先(担当 森永)
- 四日市本部 059-356-1017
- 中勢支部 059-213-1193