労働相談

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不当解雇からパワハラまで相談

労働者と使用者(経営者)との労使関係には、雇う側と雇われる側の力関係の違いがあり、圧倒的に雇われる側が不利な立場に置かれています。そこで、弱者である労働者を保護する視点から、労働基準法など一連の法律があります。しかし、労使の利害が対立している以上、労使関係を調整する労働組合の役割があります。当組合は働きやすい職場を確立するため、皆さんをサポートし、使用者との対等な話し合いを要請します。

相談内容の一例

  • 解雇された
  • 賃金がもらえない(※残業代など)
  • 退職金を払ってもらえない
  • セクハラやパワハラを受けている
  • 有給休暇がとれない
  • 職場で事故を被ったのに労災保険が使えない

組合では、組合員皆さんの仕事と生活にまつわる工事代金や賃金の不払い、生活でのトラブルなど、いろいろな問題の相談に応じて、組合の顧問弁護士、司法書士、社会保険労務士、又は行政書士も紹介しています。

連絡先(担当 森永)

  • 四日市本部 059-356-1017
  • 中勢支部 059-213-1193