許可申請・融資

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建設業許可の取得をサポートします

建設工事の請負を営業する場合、下表に示す軽微な工事を除き、全て許可の対象となります。元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

  1.  建築一式工事以外の建設工事
    1件の請負代金が500万円(※1)未満の工事(消費税を含んだ金額)
  2. 建築一式工事で下のいずれかに該当するもの
    (1) 1件の請負代金が1,500万円(※2)未満の工事(消費税を含んだ金額)
    (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
    (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
    ※1 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
    ※2 注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。
    軽微な工事であっても、下の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意下さい。
    ◆浄化槽の設置工事を行う場合 浄化槽工事業者登録
    ◆解体工事を行う場合 解体工事業者登録
    ◆電気工事を行う場合 電気工事業者登録

建設工事の種類によって、2つの一式工事と26の専門工事に係る合計28業種が法律に定められています。建設業の許可を受けようとする業種ごとに一般建設業または特定建設業の許可を受けることになります。
同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現にお持ちの許可業種に業種を追加することもできます。
建設業許可種類一覧表はこちら

建設業許可を取得したいと思っていても、複雑な要件や書類に戸惑ってしまう方が多いのではないでしょうか。
また、自分で書類を作成・提出しようとしても、何度も訂正や追加書類をもとめられ、結局多大な時間と労力を浪費してしまうのが現状だと思います。
東海一般では許可取得に関する疑問や悩みに対して的確なアドバイスを提供します。

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